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食と健康
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◇健康食品ってなーに?◇
ずっと以前から「健康志向」を売り物にする食品類のブームが続いています。いわゆる「健康食品」と呼ばれる商品です。ダイエットに効果があるとか、ガン予防に役立つとか、いろいろな魅力あるキャッチコピーに誘われます。しかし現在、わが国の法律条文の上では、たとえば「健康食品」というカテゴリーはありません。ご存知でしょうか? この「健康食品」という言葉は俗称であって、中身のあるコトバではないのです。では、なぜこれほど「○○でお悩みの方へ」という「健康食品」が巷に溢れているのでしょうか?結論から言うと、それは「各社が宣伝しているから」ということです。大手から中小まで、各メーカーは「健康ブーム」に乗り遅れないために、さまざまにネーミングを工夫して、商品を市場に投入しています。そういった烈しい競争のなかでは、どうしても「健康」を謳うことになるのでしょう。しかし、医薬品でもないのに、そんなに勝手に「健康」を「謳って」もよいのかとお考えの方もおられるでしょう。もちろん、法律による一定の規制があります。

◇薬事法と食品衛生法◇
ご存知の方も多いでしょうが、人間のからだの中に入る商品は、法律上は「薬事法」か「食品衛生法」の規制を受けます。言い換えると薬事法の適用を受けるもの(医薬品、医薬部外品)以外は食品衛生法の適用範囲とされ、すべて「食品」と見なされます。また、医薬品には「処方薬」と「OTC(一般薬)」があって、前者は医師の処方箋がなければ購入できません。今のところ、巷に溢れる「健康志向食品」には、たとえば「健康食品」「サプリメント」「栄養補助食品」「保健機能食品」・・そんな言葉が使われています。いろいろな名称があるわけです。名前だけでなく、その形状もさまざまです。まるで医薬品と勘違いしてしまうような「カプセル」や「錠剤」もあれば、ただのジュースもあるのです


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◇特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品◇
ここで、いわゆる「健康食品」に関する行政の動きを、時系列で整理してみましょう。
まず、厚生労働省は平成3年に「特定保健用食品」制度を新たに設け、さらに10年後、平成13年には「保健機能食品」制度を設けたのです。ややこしいので、法的な位置付けを解説しましょう。
先行した「特定保健用食品」制度は、平成3年の「栄養改善法施行規則の一部を改正する省令」で導入された表示許可・承認に関する制度です。これは栄養改善法に基づく「特別用途食品」の一つとして、従来から定義付けられていましたが、平成13年の「保健機能食品」制度の発足に伴い、「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令」によって「食品衛生法第7条」に基づく「審査」が行われることになったのです。すなわち「審査」を実施することで「科学的根拠」を示し、説得性を持たせようとしたのです。して、平成13年には「特定保健用食品」と並んで「栄養機能食品」というカテゴリーが新設された結果、「保健機能食品」のなかに「特定保健用食品」と「栄養機能食品」が含まれることになったのです。わかりにくいですね。このような行政の動きは、次のような目的があったと考えられます。

○悪質業者が「内容のない健康食品」を、自由に、異常に高価で販売する状況に対応して、市場を適正化する
○一定の条件を満たせば「特定保健用食品」や「栄養機能食品」の表示を認め、消費者に対して商品情報を提供できるようにする。また、それぞれについて、次のように定められています。

1. 特定保健用食品
(表示の許可・承認)血圧やコレステロールの低下などの特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取によりその保健の目的が期待できる旨の表示をその食品に許すものである。個別の食品ごとに、生理機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する国の審査を受け、許可・承認が得られて初めて「特定保健食品」として、「体脂肪の分解を促進する食品です」などの表示が認められる。また、特定保健食品には右のようなマークがつけられる。
  
<参照>以下、厚生労働省のHPから引用
「 ・・・平成16年8月20日現在、特定保健用食品の表示を許可している食品は、437商品、表示承認している食品は2商品であり・・・」

2.高齢化や食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分が摂れない場合などに、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうもの。法令に定められた栄養表示基準の規定により、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量の上・下限値の規格基準に適合しておれば、国への許可申請や届出は必要なく、自主的責任の下に商品を開発し販売することができる。現在、14種類の規格基準(ビタミン12種類、ミネラル2種類)が定められている。また、特定食品のような特別なマークはない。

○厚生労働省HP内「特定保健用食品の表示許可等一覧について
食品安全情報 
保健機能食品・健康食品ホームページが参考になります。

国立健康・栄養研究所 
「 健康食品」の安全性・有効性情報が役に立ちます

(財)日本健康・栄養食品協会 


◇保健機能食品は使った方がいいの?◇
いったい、保健機能食品は使った方がいいのでしょうか?まず、ここで頭に入れておかなければならないこと、それは「万能食品は存在しない」ことです。それだけ食べていれば健康を維持できて、ガンなどの命に関わるような疾患を防げる、そんなスーパー食品はないのです。ですから、栄養学の専門家達も「いろいろな食材からバランスよく栄養を摂取するべきだ」と言っているのです。それなら、この保健機能食品なるものは不要なのでしょうか?実際、ここからは個人の趣味や好みの問題かもしれません。強いて言えば、しっかりした中身のある食事がまず大切ということです。さまざまな栄養素は、食事によって摂取するのが一番よいという意見が、多くの栄養学等の専門家から指摘されているのです。また「特定の食品を過剰摂取するのは注意すべきだ」という指摘も忘れてはいけません。当たり前のことのようですが、たとえばビタミンAを大量に含むものを食べ続けたりすれば、悪影響が心配されます。なぜなら、ビタミンAは体内に残留して蓄積され、からだに悪影響が出るからです。これに対してビタミンCは、使われない分はすぐに体外に排出されます。

テレビの健康番組などで「バランスよく食べる」ことが執拗に叫ばれる意味を考えてください。世の中なにごとも、過ぎたるはなお及ばざるが如し・・なのです。

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