環境・自然治癒力・ホメオパシー ニュートピックス;
食と環境病気と自然治癒力
トラコ先生inロンドン面白本と美術館・博物館
食と環境 病気と自然治癒力 BOOKS リンク


病気と自然治癒力
6


電磁波過敏症(その2) 携帯電話は危険か?◇

生体への影響について、まだまだ不明な部分も多い「電磁波」ですが、わが国でもさまざまな団体、研究機関が、各々に調査・研究を進めているようです。たとえばインターネット上でも、電磁波の人体への影響について、企業・団体や個人が、それぞれの意見や情報を掲げています。
そういった動きを知るための1つの手段が、ネット上での検索です。検索サイトで《電磁波、有害》と入力して調べてみると、約28万6千件のヒットがあります(2006年5月時点)。もちろん、最新の情報ばかりではありませんが、どういった見解があるのか、具体的にどんな動きになっているのかがわかります。
日本でも、携帯電話のメーカーが調査研究を行っているとか、米国では電磁波に絡んで多くの裁判が進行中(あるいは、すでに終了)など、新聞には出てこない情報を見つけることができます。

もっとも、電磁波が人体に有害なのか無害なのか、そんなことは、しっかり調べればわかるのではないか……というのは、誰でも最初に思うことですが、現実には調査をしても簡単には答が出ないようです。いわゆる「因果関係の立証」は、どんな病気についても困難ですが、電磁波が原因とみられる健康上の不具合という場合にも、それは当てはまるようです。
ところで前述したように、米国では電磁波と病気の関係が裁判で争われるケースも増加しています。周知のように、米国の場合、裁判がビジネスというお国柄でもあり、どんなことでも「とにかく訴えてみる」ことが市民の基本姿勢とされています。それで、うまく裁判に勝てたら「大もうけ」です。ですから、米国での訴訟の多さが、他国でも通用する確実な証拠なりになるとはいえませんが、とりあえず、争いが起ってしかるべきテーマと考えられます。
また、このテーマには大きな利害関係もあります。何より携帯電話にかかわる業界はとても大きく、ハードの業界もソフトの業界も合わせると、たいへんな規模になっているはずです。もとより、その業界関係者から『携帯電話は有害だぞ』という声が出るはずはないわけですし、仮に有害だという結論が出たとしても、ここまで私たちの生活に入り込んだ携帯電話を「捨てる」というのは、なかなか大きな決断です。
おそらく多くの人は、人工甘味料や合成着色料が使われていることを承知の上で食品を口にするように、そこから発せられる電磁波が多少有害であっても、携帯電話を手放したりはしないでしょう。それにまた、この問題だけをセンセーショナルに取り上げることも有益ではありません。現在、私たち人類は、さまざまな有害物質に囲まれています。大気汚染、食品汚染、地球温暖化、食料危機、エネルギー危機など、緊急を要する課題は山ほどあります。電磁波だけが問題なのではなく、人類がこれ以上に技術の進歩に振り回されることなく、しっかりと地に足をつけて生きる方法を考え、結論を出すべき時期に来ています。
その動きのなかで、電磁波の問題も着実に改善して行くことが大切でしょう。


●海外での「電磁波被害」の研究

欧州、北米、ロシアなどの諸国では、日本よりはるかに「電磁波の影響」に関心がもたれているようです。米国のワシントン大学の実験では、携帯電話のマイクロ波をマウスに当てると、脳細胞のDNA(遺伝子)の切断率が60パーセント程度も増加したということです(マイクロ波を当てて2時間後の状態)。実験を行ったH・ライ博士らは、この結果を受けて警鐘を鳴らしました。

《H・ライ博士らの見解》

 DNAの破壊は、次のような可能性につながる。
 
 ・細胞死
 ・細胞の劣化
 ・発ガン(細胞のガン化) 

米国では、携帯電話を長期間使用したことで脳腫瘍になったという人が、電話会社や携帯電話機のメーカーなどを相手に訴訟を起したケースもありますが(下記参照)、このワシントン大学の実験からすれば、十分ありうることと思われます。
ただし、携帯電話の発する電磁波だけで脳腫瘍という重篤な病状にいたるというのは、可能性としてはさほど大きくないと思われます(しかし、誰もが不安になる実験結果です)。
それでは、もっと軽い症状ではどうでしょうか? たとえば、携帯電話で通話中に頭が痛くなるといった人などは、かなりの数にのぼっているようです。そしてこのなかには、いわゆる「電磁波過敏症」と診断されている方が含まれるでしょう。
こういった「脳腫瘍」や「頭痛」という症例から想像されるように、携帯電話の発する電磁波の危険性は、携帯電話機を「頭部」に密着させて通話するというその使用法から、電磁波を頭部に集中的に曝露させることによって生じる面が大きいといわれます。
したがって、電磁波が発信される機器(電話機)とヒトの脳との密着度の高さが、「電磁波が脳腫瘍の原因」説の根拠の1つになっています。

【児童や妊婦への呼びかけ】

世界には、成長途上の児童や妊婦に対して、政府や所轄官庁が携帯電話の使用を控えるように呼びかけている国もあります。わが国の一般常識からすると、「ホントですか!?」といいたくなりますが、事実なのです。

○英国の場合…専門機関が警告

英国保健省の管轄下にある独立研究機関の「放射線防護局(NRPB)」は、その報告書のなかで保護者に対し警告を発しています。その報告書とは『スチュワート・レポート<2005年版>』です。
この『スチュワート・レポート』という名は、この報告書をまとめた専門家チームの代表者ウィリアム・スチュワ−ト卿の名を冠したものです。それで報告書は、「子供は頭蓋骨の発達が未熟なので(防御力が弱いので)、電磁波の曝露によって聴覚異常や脳神経系の病気を発症するのではないかとの懸念が完全には払拭できない。携帯電話と病気発症の因果関係を立証する確たる証拠はないが、予防原則に立って対応すべき」という主旨で書かれていました。特に児童については、3〜7歳の使用は「妥当でない」として、8〜14歳についても「通話時間はできるだけ制限して、メールを使うように」としています。

○ロシアの場合…政府の公共保健関係責任者が警告

ロシアでの公共保健事業の総責任医であるケンナディ・オニシェンコ博士は、政府の機関紙である『ロシスカヤ・カジェタ』において、携帯電話が子供の健康に有害な影響を与えるという研究結果を公表しました。
同博士は「幼い時期から携帯電話を使用する環境ならば、20歳代末までに脳腫瘍になる確率が高まる」というハンガリーでの研究結果を紹介すると同時に、携帯電話の使用が「不眠症、記憶力の減退、血圧上昇」に結びつくという見解を表明しました。また、子供たちや妊婦、ペースメーカーを取り付けた運転者などは、使用そのものを控えるべきだと主張したのです。

このように、子供や妊婦の携帯電話の使用をなるべく控えるよう勧告している国が、欧州にはいくつも出て来ています(英国、ロシア、フランス、ドイツなど)。また前記のように、訴訟王国の米国では、すでに携帯電話の関連企業を相手にした大きな集団訴訟がありました。

○米国の裁判

この裁判は、米国メリーランド州の神経内科医が、自分が脳腫瘍になったのは携帯電話の発する電磁波が原因だとして、携帯電話機メーカーなどを相手に総額で約870億円の損害賠償を求めたものです。
訴えによると、原告は6年間にわたって携帯電話を一日数回程度、使用していました。その結果として、自身の脳に腫瘍が見つかったとして、「携帯電話会社などは、携帯電話が発する電磁波が健康被害をもたらす可能性のあることを消費者に知らせていない」と主張していました。
ところで、米国の訴訟では日本と異なり、集団訴訟という制度があります。この制度の下では、一度判決が出れば訴訟に参加していなくても、被害者には賠償金が支払われるのですが(訴えられた側は大きな賠償金を払うことになります)、この裁判もこの制度の下で争われました。結果としては、米国連邦裁判所は、原告のニューマン医師は「携帯電話の電磁波によって脳腫瘍ができたとしているが、その根拠となる証拠はない」と、証拠不十分で訴えを棄却したのです。

【メーカーの責任】

わが国で、製造会社等が消費者から訴えられる場合は、従来の民事上の損害賠償請求(個人や団体<原告>が会社を訴える)に加えて、製造物責任法(一般に「PL法」と呼ばれる)を法的根拠にして訴えられることも考えられます。
この法律は、製品の欠陥によって、生命、身体または財産に損害を被ったことを証明した場合において、被害者は製造会社などに損害賠償を求めることができるとするものです。いわゆる「消費者保護」を一層推進する目的で、日本では1995年に制定されました。
これにより、製造会社・輸入業者・販売店が、いわゆる「欠陥製品」といわれるような製品を一般消費者に提供した場合、製品供給者は法律上の賠償責任を負うことになります。また、この法律は無過失責任制度に立っており、製造会社等の責任は従来よりかなり厳しくなっています。

《参考》 製造物責任法

(平成6年7月1日 法律第85号)

(目的)
第1条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
 一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
 二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
 三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

(製造物責任)
第3条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

(免責事由)
第4条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
 一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
 二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

(期間の制限)
第5条 第3条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

(民法の適用)
第6条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。


●電磁波関連商品のご紹介

※シューマンウェーブジェネレーター
スクリーンから発されて体に入ってくる有害な電磁波を調整するソフトウェアプログラムです。

※コンピュータークリアー or サイレントヒーリング
PCから発せられる有害な電磁波に対し、3万4千以上のホメオパシータイプのレメディーを送り出します(有効範囲はPC/スクリーンから全方向に対して1.5メートル)。。

電磁波防護バッグ
ホメオパシーレメディーを電磁波から守るためのバッグです。大きさ、デザイン、各種あります。

★詳しくはホメオパシージャパンのHP(商品情報をご覧下さい) http://www.homoeopathy.co.jp/

このページのTOPへ戻る

Copyright©2004-2005 日本ホメオパシー医学研究会 All rights reserved.